ニュース
-
台湾の貿易投資年報
2023年の台湾の実質GDP成長率は1.3%となり、前年の2.6%から減速した。需要項目別寄与度でみると、民間消費が3.7ポイントで内需を牽引し、第4四半期は年末のセールや自家用車需要が好調だった。固定資本形成は、旅行需要の伸びから航空関連の投資は好調だったものの、製造業の投資は引き続き低調に推移し、通年ではマイナス2.3ポイントだった...台湾の貿易投資年報もっと見る -
中華民国外の雇用主から支給された給与等の申告漏れがないように注意
財政部台北国税局によると、中華民国に在留する外国人で、課税年度内(1月1日から12月31日まで)に居留期間が合計90日を超える者(すなわち91日以上の者)は、中華民国所得税法第8条第1項第3号の規定に基づき、当国における勤労によって国外の雇用主から得た労務報酬(給与所得)も、中華民国源泉所得に属するため、その他所得と併せて、個人所得税の申告及び納税を行わなければなりません...中華民国外の雇用主から支給された給与等の申告漏れがないように注意もっと見る -
日本のパートナーシップ( Partnership)に係る台日租税取決めの適用について
台湾の財政部の発表によると、日本の国内法に基づいて創立した課税上透明な事業体、この日本税務居住者の構成員は損益分配の比率にしたがって取得した所得に、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(略称「台日租税取決め」という)の軽減税率を適用できます...日本のパートナーシップ( Partnership)に係る台日租税取決めの適用についてもっと見る -
台湾に183日以上居留してワーキングホリデーの外国人納税義務者は所得税法により税金還付の申請ができます
財政部台北国税局によると、ワーキングホリデーの外国人納税義務者は一課税年度内183日以上居留する場合、居留所在地の国税局において確定申告し、税金の払い戻しを申請することができます...台湾に183日以上居留してワーキングホリデーの外国人納税義務者は所得税法により税金還付の申請ができますもっと見る