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国税局が営業税の調査を開始 重点対象となる6業種

国税局が営業税の調査を開始 重点対象となる6業種

租税公平を維持するため、財政部国税局は4月1日より営業税の調査作業を正式に開始しました。今年は特に6つの業種を重点的に調査対象とし、ゴールデンエリアの店舗、行列のできる人気店、夜市の屋台、メディアで注目される店舗、理髪業、不動産賃貸業が含まれる。
国税局によると、これらの業種は現金取引が多く、収益の変動が大きいため、税務違反が発生しやすいとされており、調査では税務登録の有無、適正な発票(領収書)の発行、営業税の申告・納付、仕入れ時の証憑取得状況などがチェックされます。

- 今年の調査対象となる主な違反類型には以下が含まれる -

  1. 法律に基づく税務登録の未実施 - 店舗を開業して営業しているにもかかわらず、届け出をしていない場合、違反とみなされる可能性がある。
  2. 商品やサービスの販売時に適切な統一発票(領収書)を発行していない - 紙の請求書であれ電子請求書であれ、法律に基づき発行し、申告が必要です。
  3. 脱税を助長する目的で虚偽のインボイスを作成する - 例えば、他人のインボイス作成を手助けしたり、実際には存在しない取引を装うことは、重大な違反となります。
  4. 仕入れ時に正式な証憑を取得していない、または仕入税額控除を重複申告する - 仕入れ時に正式な証憑を取得しないと、営業税(付加価値税・VAT )の計算に影響が出ます。
  5. 海外のサービスを購入した際に営業税を申告していない - 例えば、海外のECサイトで宿泊予約や航空券を購入する場合、追加で納税が必要になることがある。
  6. 誤った税率を申告し、課税売上を免税やゼロ税率とする - 誤った税率で申告すると、後に追徴課税の対象となる可能性があります。

- 予防と対応の方針 -

弊事務所では、営業者の皆様に対し、罰則を回避するために、3月31日までに自らの申告内容を見直し、積極的に遡及申告を行うよう呼びかけています。《税捐稽徵法》によると、自主的に修正申告を行い、税額および利息を納付した納税者は罰則を免除されます。また、デジタル化の進展により、政府は電子発票システムや税務データ分析の強化を進めており、今後の調査はさらに厳格化される見込みです。企業は財務管理システムを導入し、帳簿の透明性を確保することで、調査リスクを低減させることが重要です。

- まとめ -

検査業務の目的は、公正なビジネス環境を維持し、すべての事業者が法律に従って納税することを保証し、脱税を排除するとともに、市場競争を適正に保つことです。税務規制が強化される中、企業は財務の透明性をより重視し、長期的な安定経営を確保する必要があります。弊所は、専門的な税務コンサルティングとリスク評価を提供し、企業の会計見直し、請求書管理プロセスの最適化、ビジネスに関連する税務規制の最新動向についての分析をサポートいたします。弊事務所のチームは、クライアントの円滑な事業運営を確保するために、想定されるリスクポイントを特定し、コンプライアンス戦略の策定をお手伝いします。